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法制度:建築確認

2019年6月30日

構造性能と建築確認(家づくりの申請)
木造住宅は特例対象なら仕様規定のルール(構造計算不要に)

 

●建築確認(建築基準法)
審査対象項目は多岐にわたりますが、ここでは建物の構造の一部についてご説明します。

1,平成19年6月の建築基準法改正では、「構造偽装問題」の反省から構造計算についても審査が厳格化されましたが、木造住宅の大半が該当する「4号特例」(建築基準法第6条3項4号)は存続しており、構造計算が不要で、従来通りの「仕様規定」に従うことになっています。

 

2,特例の該当条件は、(a)構造は木造(混構造は適用されない)、(b)2階建てまで、(c)延べ床500m²以下

 

3,従って木造でも3階建ての場合や、地下室コンクリートなどでの混構造、更に計画プランが仕様規定の内の構造の規定に外れる場合は、構造性能については別途に許容応力度計算書を提出することになっています。

 

●耐久性等関係規定
※ 構造計算の有無とは別に、守るべき基本的な規定

法制度:建築確認

●特例の対象にならない場合は性能規定に
「構造強度に関する規定」と照らし合わせ、仕様規定に一部外れるところがあるとき、構造計算(許容応力度計算)をして、安全性を確認すればよい。(下図の青色)

法制度:建築確認

広々空間住宅の応援~構造計算と性能表示
最近の広々空間の快適さが好まれ、広々リビング兼ダイニング、吹き抜け・勾配天井、地下室付き、ビルトインガレージなどは構造計算書が必要になることもありますが、厄介と敬遠するよりも、この際構造計算(強度補強にも対応)をして、建物の安全は家族の安心と前向きに考えてみてはいかがでしょうか。併せて、性能表示も利用すると資産性確保の時代になり、将来の資産売却時の評価にもプラスになるといわれています。

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